個人輸入できないもの

輸入できないもの
関税法で輸入が禁止されている物品には、次の11の分野のものがあります。

1      麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具
2      拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品
3      爆発物
4      火薬類
5       化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
6      感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
7      貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便料金を表す証票を含む。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに偽造カード(生カードを含む。)
8      公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
9      児童ポルノ
10      特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
11      不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第5号まで又は第7号に定める行為を除く。)を組成する物品

2001輸入してはならない貨物とは (カスタムスアンサー)




【そのほか輸入規制があるもの】

植物検疫や動物検疫にかけられる恐れのあるもの
※検疫所の検査に合格しなければ輸入できません。
  • 植物(果物、野菜も含まれます。)
  • 動物(肉、ハム、ソーセージなども含まれます。)
など。


ワシントン条約にもとづくもの。
  • 植物(ラン、サボテンなど)
  • 動物(サル、オウムなど)
など。

※なお、これらを原材料としたハンドバッグ、毛皮、漢方薬なども同様です。

【例】
犀角(サイカク:サイの角)、麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)、虎骨(ココツ:トラの骨)、熊胆(ユウタン:クマの胆のう)等、及びこれらを成分に含むもの。 
 
輸入する製品にワシントン条約で規制されている動植物の加工品が含まれている場合は、必要な書類が税関に提出されないと輸入は許可されません。

ワシントン条約 - 貿易管理(METI/経済産業省)



もし、輸入が認められなかったら?
税関で、その物品を没収され廃棄処分となるか、通関せずに返送することになります。


個人輸入できるものか不明な場合は、税関に問い合わせしてください。
税関の問い合わせ先



以上、ざっくりいきましたが、個人輸入の基本としておさえておいてください。

最初は、難しそうな物は避けて、お手軽な物から始めてみると気楽だと思います。

ネット上で確認する方法の一つとして、他人が個人輸入できているものなら、基本的に安心できます。 ただし、品物によっては、運良く通関できた可能性もありますし、また、その情報が掲載されてから後に、個人輸入する時点で規制がかかっていることなどもありえますので、自分の時も必ず通関できるとは限りません。不安な場合は、税関に問い合わせするのが一番安心かと思います。


税関サイトや翻訳ツールなど、個人輸入関連のリンクページもありますので、個人輸入代行業者や通販サイトなどお探しでしたら、よかったらのぞいてみてください。
個人輸入関連のサイト