関税「1万円以下は免税」の真実

個人輸入の場合、課税価格の合計額が1万円以下の場合は関税・消費税がかかりません。
課税価格とは、関税・消費税がかけられる対象となる金額のことです。

※ただし、ものによっては免税とならない場合があります。

[免税とならないもの]
例:革製のかばん、パンスト、タイツ、手袋、ニット製品(Tシャツ、セーター等)、履物、スキー靴、革靴(底が革製の履き物類など。)

※「関税を免税しない物品」として特に定められた物品であっても、税関において個人的使用に供されると認められる贈与品であって、課税価格が1万円以下の場合は免税となるものもあります。

※消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの税は免税の適用がありません。

税関サイト: 1006 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について(カスタムスアンサー)



[課税価格の合計額が1万円以下とは]
1万円以下といっても、単純に購入した合計金額のことではありません。

個人輸入の場合は、商品の卸取引価格が1万円以下であれば、(※一部を除いて)関税はかかりません。
「卸取引価格」と言われても、ふつう、通販サイトに卸売価格は表示されていません。


では、どうすれば卸売価格を計算できるのか?


卸売価格を設定する基準があります。

通常の卸取引価格 = 海外小売価格の6割程度の額


個人輸入の場合の課税価格の計算は、以下になります。

課税価格の計算式: 実際の支払金額 × 0.6


ざっくりいうと、日本円での支払い金額が16,500円程度を目安にすると良いです。
(一部を除き、日本円で16,666円以下が免税。16,667円以上が課税対象となります。)
ギリギリに計算すると、関税がかかる可能性も起こりえますので、余裕をもって計算してください。

※送料については、除いて計算して良いです。
インボイス ( invoice : 通関時に必要な送り状 ) の記載の仕方によって、送料が含まれて計算されている場合があります。
もし、課税価格の計算に間違いがあり、請求された場合には、一旦、受取拒否・保留扱いにして、発送側へ訂正の連絡をするか、購入時のメールの内容を税関に提出する( FAXで送る )などして、対処します。



※関税の計算には週間レートが使われます。
週間レートの見方は、注文日ではなく、実際に荷物が通関する日が属する「適用期間」をみます。
適用期間は、税関サイトで確認できます。 外国為替相場(課税価格の換算)

参考:関税のかからない1万円以下を外国通貨で換算する場合



※個人名義の場合でも、購入価格が小売価格と認められない場合や個人輸入と認められない場合の課税価格は、物品の価格に保険料(保険が付いている場合)と運賃を加えた金額(CIF)となります。

CIF=商品価格(C) + 保険料(I) + 運賃(F)



次は、個人輸入する際に気を付けるべき、数量制限についてです。